国籍の取得
国際結婚 紹介によって結婚し、子どもが生まれた場合・・・
考えるべきは国籍の取得です。
まずは外国人の配偶者と日本人との間に生まれた子どもの国籍について。
a.子の出生のときに、父または母が日本人であれば、その子は日本国籍となります。
b.子の出生の前に日本人である父が死亡し、死亡したときに日本人であれば子は日本国籍となります。
子が日本で生まれた場合に、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないときは、日本国籍となります(国籍法第3条)。
生地主義を採用する国の外国人と日本人が結婚し、日本で生まれた場合には、当然その子は日本国籍を取得しますが、配偶者の国籍も取得し二重国籍になることがあります。
日本では二重国籍を認めていませんので、他の国の国籍も取得した子は国籍法の定めるところにより22歳までに国籍の選択をしなければなりません。
日本の国籍を選択する者は、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を選択し、同時に外国の国籍を放棄する旨の宣言をしなければなりません(戸籍法第104条の2)。